相続されたゴルフ会員権の売却は「ゴルフ会員ネット」がお得です!
ゴルフ会員権を相続した方がゴルフをする場合、被相続人から名義書換を行えばメンバーとしてプレーすることができます。
ゴルフ会員権を相続する場合は通常ゴルフ場毎に名義書換のための所定用紙があります。また、相続に関する必要書類(戸籍謄本もしくは除籍謄本、相続同意書、印鑑証明等)も準備しゴルフ場に提出します。
詳しくはゴルフ場にお問い合わせいただき必要事項をご記入の上ご提出ください。
ゴルフ場が規定している入会条件により名義書換がスムーズに行われるか否かはゴルフ場の方針によります。入会条件には年齢、クラブ在籍者による紹介、他ゴルフクラブ在籍有無などがあります。相続の場合にはそうした諸条件が免除されるケースもありますが、相続人の方がゴルフ場の諸条件を満たせない場合、入会承認が下りないこともあります。
ゴルフ場指定の名義書換料をゴルフ場に支払います。名義書換料は会員種別(正会員、平日会員、週日会員、婦人会員等)によって金額が異なります。また、相続による名義書換の場合は通常の名義書換料よりも割引されるケースもあります。
ゴルフ会員権を相続した場合に相続税がかかります。
相続したゴルフ会員権は相続財産総額の一部となり、市場で取引相場がある場合※通常取引相場の70%に相当する額が相続税算出時の評価額となります。
評価額はゴルフ会員権業者に確認するのが一般的です。
※市場での取引相場がない場合
市場で取引相場がない場合は預託金を基準に評価額を算出します。