相続されたゴルフ会員権の売却は「ゴルフ会員ネット」がお得です!
ゴルフ会員権は通常相続することができます※。被相続人(ご両親のケースが多い)が所有していた会員権を相続した場合や贈与された場合の手続き、流れについて解説します。
※相続人が複数いる場合でも、ゴルフ会員権を相続できる人は1人です。
相続したゴルフ会員権の取り扱いには下記の2つのパターンがあります。相続する方は、どちらのパターンにするかを選択してください。
コースによって違いはありますが弊社相場表の「中心値」を参考にしていただければと思います。よく相続物件は市場価格より安くしないと売れないと言われますが全くそんな事はありません。名義書換に支障がない限り通常物件と全く同様に売却が可能です。
コースによっては証券の額面を返還するケースがございます。市場での売却とどちらが得か比べていただいた方がよろしいかと思います(後述の損益通算による税金還付も含めて計算されることをお薦めします)。
なお、ゴルフ場によっては名義書換を行っていないなどの理由により、市場で相場が立っていないコースもあります。
株式や不動産ではそのような例は見られないのですが一旦代表相続人に名義を替えてからでないと第三者への名義書換(売却)を認めないコースがたまにございます。
ゴルフ場によって名義書換への対応が異なりますので、相続した会員権の売却の際はまずゴルフ場へお問い合わせください。
相続税申告期限後3年未満の売却であれば税負担が軽減されます。
売却により利益が出た場合、相続税と所得税双方にかかる税負担が大きくなるため、相続税申告期限から3年未満の場合は所得税の優遇が受けられます。
損が出た場合は逆に損益通算が可能です。
被相続人が購入した金額-(売却額+売却費用)=損失
代表相続人が翌年の確定申告で損益通算が可能になりますので損失額が大きい場合、収入の多い方が代表相続人になられた方が還付効果が大きい事になります。