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2018.04.09

PGMの預託金充当制度について-2018年度

PGMの2018年度名義変更料案内(2018年4月1日~2019年3月31日)が発表されました。昨年からのプランを引き継ぐゴルフ場が多かったのですが、首都圏近郊のコースで変更があった主なコースは以下です(正会員のみ抜粋)。

【名義書換料変更のあった主なコース】※金額は税別
・東名厚木カントリー倶楽部(神奈川県):198,000円から200,000円 約1%値上
・セゴビアゴルフクラブインチヨダ(茨城県):300,000円から400,000円 約33%の値上
・ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎(茨城県):1,000,000円から500,000円 50%の値下
・グランドスラムカントリークラブ(茨城県):150,000円から100,000円 約33%の値下
・ザ・インペリアルカントリークラブ(茨城県):500,000円から300,000円 40%の値下
・スプリングフィルズゴルフクラブ(茨城県):300,000円から150,000円 50%の値下
・南総ヒルズカントリークラブ(千葉県):250,000円から100,000円 60%の値下
・千葉国際カントリークラブ(千葉県):250,000円から125,000円 50%の値下
・皐月ゴルフ倶楽部佐野コース(栃木県):250,000円から200,000円 20%の値下

名義書換料の変更の他に、今年度発表されたプランで大きな変更があった点は、税込の名義書換料にご購入された会員権の預託金の全額もしくは一部を充当することができるようになった点です。従来は例えばAゴルフ場の名義書換料21.6万円(税込)に消費税分を除いた20万円までしか預託金を充当することができませんでしたが、今年から税込21.6万円全額に預託金を充当することが可能となりました。

PGMが2011年度から実施した名義書換料への預託金充当キャンペーンは今年で8年目を迎えます。これまでも多くの方が本制度を利用してクラブに入会されており、ゴルファーの方にも大分周知されてきた制度となりました。現在ではPGMのゴルフ場に限らず、他のゴルフ場でも本制度を実施するコースが増えてきています。

ただ、初めてゴルフ会員権を購入される方の中には、名義書換料への預託金充当制度が「なんとなく理解はしているけれども、詳細までは把握していない」という方が多いのも事実です。そのため本制度の概要について2018年の名義書換料をベースにまとめてみました。該当コースをご検討の方はぜひ参考にしていただけたら幸いです。

ケース1:東名厚木カントリー倶楽部(神奈川県)
ケース2:長太郎カントリークラブ(千葉県)
ケース3:岡部チサンカントリークラブ(埼玉県)
ケース4:セゴビアゴルフクラブインチヨダ(茨城県)
ケース5:クリアビューゴルフクラブ&ホテル(千葉県)
ケース6:あさひヶ丘カントリークラブ(栃木県)

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