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2017.04.12

PGMの預託金充当制度について(岡部チサンカントリークラブ)

岡部チサンカントリー会員権をご検討の方からよくご質問をいただく名義書換料への預託金充当制度について、説明いたします。2017年4月1日に発表された「PGM2017年度名義変更入会案内」によると、岡部チサンカントリーで実施しているキャンペーンの内容は以下となります。

(1) 名義書換料の減額:通常540,000円(通常、税込)→324,000円(税込)
(2)名義書換料への預託金充当:預託金の全額もしくは一部を書換料に充当可能

「(1)名義書換料の減額」は、読んで字のごとく、キャンペーン期間中の名義書換料減額のことなので説明を省かせていただきます。ここでは皆様からよくご質問をいただく「(2)名義書換料への預託金充当」について、ご説明いたします。

まず皆様からよくご質問いただくのは、「預託金とは何か?」ということです。「預託金」とは売り手の方の会員権証書に記載されている金額のことで、「額面」とも呼ばれています。「預託金」というと、ご入会時に名義書換料とともにゴルフ場へ支払う「入会預託金」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、ここでいう「預託金」とは、繰り返しになりますが「売り手の方のゴルフ会員権に記載されている金額(額面)」のことになります。

通常、岡部チサンカントリークラブの預託金(額面)は10万円の会員権証書となります。

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↑預託金100,000円の会員権証書イメージ

現在実施しているキャンペーンは、期間中の名義書換料(正会員)324,000円(税込)に、預託金を最大10万円まで充当できる制度になります。

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預託金10万円を名義書換料に充当することにより、実質名義書換料は224,000円(税込)に減額されることになります。

なお、名義書換料へ預託金10万円を全額充当されますと、ご入会後に発行されるゴルフ会員権の預託金は0円(無額面)に減額されます。

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↑※無額面会員権証書のイメージ。会員権には預託金が記載されておりません。

ご入会後に預託金が0円(無額面)になってしまうため、仮に本キャンペーンが今後も継続された場合、ご売却時の会員権の価値は下がることになります。なぜなら、次に入会される方が預託金0円の会員権だと、名義書換料への預託金充当ができなくなるからです。

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そのため、本キャンペーンが今後も継続された場合、「証券A:預託金10万円の会員権証書」に比べ、「証券B:無額面(預託金0円)の会員権証書」は市場で取引される会員権価格も理論上はAとBの差である約10万円弱の開きが出てくることになります。

預託金充当制度を利用することで、ご売却時の会員権の価値は下がることになりますが、入会時の総額が減額されることもあり、ご購入される方皆様が本制度を利用して岡部チサンCCへご入会されていらっしゃいます。



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