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2017.04.12

PGMの預託金充当制度について

PGMの2017年度名義変更料案内(2017年4月1日~2018年3月31日)が発表されました。昨年からのプランを引き継ぐゴルフ場が多かったのですが、関東近郊では以下のコースで名義書換料の変更がありました(正会員のみ抜粋)。

【名義書換料の減額】
・岡部チサンカントリークラブ(埼玉県):40万円→30万円(税別)
・皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース(栃木県):15万円→10万円(税別)

【名義書換料の増額】
・東名厚木カントリー倶楽部(神奈川県):18万円→19.8万円(税別)

名義書換料の変更の他に、今年度発表されたプランで大きな変更があった点は、預託金充当額の上限が撤廃されたことです。

これまで名義書換料への預託金充当制度を実施していた各ゴルフ場は、ゴルフ場毎に預託金の充当額上限を設けていました。しかし2017年度(4月~3月)からは預託金上限額が撤廃され、ご購入された会員権の預託金(額面)の全額もしくは一部を名義書換料(消費税分除く)に充当できる事になりました。

PGMが2011年度から実施した名義書換料への預託金充当キャンペーンは今年で7年目を迎えます。これまでも多くの方が本制度を利用してクラブに入会されており、ゴルファーの方にも大分周知されてきた制度となりました。現在ではPGMのゴルフ場に限らず、他のゴルフ場でも本制度を実施するコースが増えてきています。

ただ、初めてゴルフ会員権を購入される方の中には、名義書換料への預託金充当制度が「いまいちしっくり理解できない」という方が多いのも事実です。そのため本制度の概要について改めて以下にまとめてみたいと思います。

ケース1:東名厚木カントリー倶楽部
ケース2:岡部チサンカントリークラブ
ケース3:長太郎カントリークラブ

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