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2017.04.12

PGMの預託金充当制度について(東名厚木カントリー倶楽部)

会員権の購入をご検討の方からよくご質問をいただく「東名厚木カントリー倶楽部」の預託金充当制度について、説明いたします。4月1日に発表された「PGM2017年度名義変更入会案内」によると、東名厚木カントリーで実施しているキャンペーンは以下の2つとなります。

(1)名義書換料の減額:通常388,800円→213,840円(税込) ※書換料45%引
(2)名義書換料への預託金充当:預託金の全額もしくは一部を書換料に充当可能

「(1)名義書換料の減額」は、読んで字のごとく、キャンペーン期間中の名義書換料減額のことなので説明を省かせていただきます。ここでは皆様からよくご質問をいただく「(2)名義書換料への預託金充当」について、ご説明いたします。

まず皆様からよくご質問いただくのは、「預託金とは何か?」ということです。「預託金」とは売り手の方の会員権証書に記載されている金額のことで、「額面」とも呼ばれています。「預託金」というと、ご入会時に名義書換料とともにゴルフ場へ支払う「入会預託金」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、ここでいう「預託金」とは、繰り返しになりますが「売り手の方のゴルフ会員権に記載されている金額(額面)」のことになります。

ここで話が少し複雑になってしまうのですが、東名厚木カントリーの場合、会員権に記載されている預託金は統一されていません。売り手の方の会員権に記載されている預託金(額面)は様々で、比較的多く流通している金額は、預託金123,000円、預託金98,400円、預託金55,350円等が挙げられます。なお、預託金の大小によって会員としての権利が異なる事はありません。

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↑預託金123,000円の会員権証書イメージ

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↑預託金98,400円の会員権証書イメージ

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↑預託金55,350円の会員権証書イメージ



2017年度キャンペーンでは、名義書換料(正会員):213,840円(税込)に預託金を全額充当することが可能となりました。先に挙げた預託金123,000円、98,400円、55,350円を例に実質の名義書換料を比較してみたいと思います。

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上の表をご覧いただくとわかると思いますが、証券A:預託金123,000円と証券C:預託金55,350円の実質名義書換料の差は67,650円(158,490円-90,840円)となります。

入会をご検討されている皆様にとっては、実質名義書換料が安くなる会員権が良いに決まっているので、仮にA:預託金123,000円、B:98,400円、C:55,350円の会員権が同じ価格で売りに出た場合、皆様がA:預託金123,000円の会員権を選ばれます。そうなるとA:預託金123,000円の会員権は需要が高まり、結果として会員権相場は上昇します。逆にC:預託金55,350円の会員権はA&Bに比べて需要が低くなることで、会員権相場は下がることになります。

先ほどA:預託金123,000円の会員権とC:預託金55,350円の会員権の実質名義書換料の差は67,650円と記載しましたが、市場で取引される会員権価格も理論上はA-Cの差である約67,000円弱の開きが出てくることになります。

東名厚木カントリー倶楽部の会員権の場合、会員権価格だけでは一概に高い、安いとは言い切れず、売り手の方の預託金金額に応じて会員権価格が形成されています。そのため、購入をご希望の方はご購入総額(税込、年会費月割費用別)で比較、検討されるのがよろしいかと思います。

なお、名義書換料へ預託金を全額充当されますと、ご入会後に発行されるゴルフ会員権の預託金は0円(無額面)に減額されます。

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無額面会員権証書のイメージ。会員権には預託金が記載されておりません。


ご入会後に預託金が0円(無額面)になってしまうため、仮に本キャンペーンが今後も継続された場合、ご売却時の会員権の価値は下がることになります。なぜなら、次に入会される方が預託金0円の会員権だと、名義書換料への預託金充当ができなくなるからです。そのため、将来の市況によっては市場でのご売却が難しくなる場合も考えられます。しかし、入会時の購入総額を圧倒的に抑えられることもあり、ご購入される方の皆様が本制度を利用して入会されていらっしゃいます。


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