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2018.04.06

長太郎カントリーの預託金充当制度について-2018年度

今年もPGM各ゴルフ場における名義書換料減額及び預託金充当制度の概要が発表されました(該当期間:2018年4月1日~2019年3月31日)。長太郎カントリークラブでは、正会員は昨年度(2017年4月1日~2018年3月31日)と同内容になり、平日会員は名義書換料が減額されることになりました。預託金充当制度は継続されます。

【2018年度:長太郎 CC・名義書換料】
(正会員)300,000円(税別) ※昨年度と変更なし
(平日会員:月~土)200,000円から100,000円(税別)
※名義書換料に預託金の充当が可能。

今回は長太郎カントリークラブの会員権をご検討されている方からよくご質問いただく「名義書換料への預託金充当制度」について詳しくご説明いたします。

長太郎CCの名義書換書類に記載されている「預託金充当制度」の説明は以下の通りです。

預託金充当制度とは、名義変更料のお支払い手段のオプションとして、ご購入された会員権の預託金の全額もしくは一部を名義変更料に充当することができる制度です

まず皆様からよくご質問いただくのは、「預託金とは何か?」ということです。「預託金」とは売り手の方の会員権証書に記載されている金額のことで、「額面」とも呼ばれています。「預託金」というと、ご入会時に名義書換料とともにゴルフ場へ支払う「入会預託金」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、ここでいう「預託金」とは、繰り返しになりますが「売り手の方のゴルフ会員権に記載されている金額(額面)」のことになります。

ここで話が少し複雑になってしまうのですが、長太郎カントリーの場合、会員権に記載されている預託金は統一されていません。売り手の方の会員権に記載されている預託金(額面)は様々で、今回は事例として預託金190,400円、預託金151,200円、預託金112,000円の3つの預託金の会員権証書を挙げます。なお、預託金の大小によって会員としての権利が異なる事はありません。

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↑預託金190,400円の長太郎CC会員権証書イメージ

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↑預託金151,200円の長太郎CC会員権証書イメージ

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↑預託金112,000円の長太郎CC会員権証書イメージ


2018年度キャンペーンでは、名義書換料(正会員):324,000円(税込)に預託金を全額充当することができます。先に挙げた預託金190,400円、151,200円、112,000円を例に実質の名義書換料を比較してみたいと思います。

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上の表をご覧いただくとわかると思いますが、証券A:預託金190,400円と証券C:預託金112,000円の実質名義書換料の差は78,400円(証券C-証券A)となります。

入会をご検討されている皆様にとっては、実質名義書換料が安くなる会員権が良いに決まっているので、仮にA:預託金190,400円、B:151,200円、C:112,000円の会員権が同じ価格で売りに出た場合、皆様がA:預託金190,400円の会員権を選ばれます。そうなるとA:預託金190,400円の会員権は需要が高まり、結果として会員権相場は上昇します。逆にC:預託金112,000円の会員権はA&Bに比べて需要が低くなることで、会員権相場は下がることになります。

先ほどA:預託金190,400円の会員権とC:預託金112,000円の会員権の実質名義書換料の差は78,400円と記載しましたが、市場で取引される会員権価格も理論上はA-Cの差である約78,000円弱の開きが出てくることになります。

長太郎カントリークラブの会員権の場合、会員権価格だけでは一概に高い、安いとは言い切れず、売り手の方の預託金金額に応じて会員権価格が形成されています。そのため、当コースの会員権をご検討される方はご購入総額(税込、年会費月割費用別)で比較、検討されるのがよろしいかと思います。

なお、名義書換料へ預託金を全額充当されますと、ご入会後に発行されるゴルフ会員権の預託金は0円(無額面)に減額されます。

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↑無額面(預託金0円)の長太郎CC会員権証書イメージ。会員権に預託金の記載がございません。


ご入会後に預託金が0円(無額面)になってしまうため、仮に本キャンペーンが今後も継続された場合、ご売却時の会員権の価値は下がることになります。なぜなら、次に入会される方が預託金0円の会員権だと、名義書換料への預託金充当ができなくなるからです。そのため、将来の市況によっては市場でのご売却が難しくなる場合も考えられます。しかし、入会時の購入総額を圧倒的に抑えられることもあり、ご購入される方の皆様が本制度を利用して入会されていらっしゃいます。


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