売却時の取引手数料が安い理由
弊社がインターネット中心の取引を行い徹底的にコスト削減を図っているからです。
通常、ゴルフ会員権業者で大きなウェートを占めるコストは「人件費」、「店舗費」、雑誌新聞等への「広告宣伝費」と言われております。
ゴルフ会員権ネットでは営業マンを置いておらず、売却希望のお客様とはeメールでやり取りをさせていただいております。また、広告媒体もweb広告を中心に出稿しており徹底したコスト削減を行っています。
運営経費を削減し、できるだけ安い取引手数料でゴルフ会員権を売却いただけるよう努めております。
ゴルフ会員権の売却方法
時間に余裕があれば3ヶ月を目安に指値をしておくのがベストだと思います。
色々なゴルフ会員権業者に頼んでおくのも手です。
ただゴルフ会員権業者の中には専任で長期間縛ろうとするところがありますのでご注意ください。
弊社では買い手の方とお話がまとまりご発注意志をいただくまでは費用が発生することはございません(当然専任で長期間弊社1社に縛ろうとするようなこともございません)。
「ゴルフ会員権売買ご登録」後は弊社担当者より最低限必要な情報のみeメールで連絡します。緊急以外電話連絡は行いませんので煩わしくありません。
また、お客様からお伺いした指値で具体的な買い希望が入りましたらすぐにご連絡をさせて頂いております。
お取引の流れ(売却の場合)
【ご登録~ご発注まで】
(1)ゴルフ会員権ネットよりゴルフ会員権売買のご登録(お客様)
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(2)登録確認メールの自動返信(ゴルフ会員権ネット→お客様)
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(3)該当ゴルフ場の相場状況または買い希望の状況を確認し、2営業日以内に折り返し弊社担当者よりメールを送信いたします。(ゴルフ会員権ネット→お客様)
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(4)その後該当ゴルフ場の相場変化に応じ、その都度情報を発信(経過報告)(ゴルフ会員権ネット→お客様)
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(5)具体的な買い希望が入り、ゴルフ会員権売却価格にご納得の上、正式発注
※正式発注の段階まで、お客様には一切の縛りはありません
【ご発注~ご指定口座入金まで】
(1)買い希望の方から発注書が届き、売却確定のご連絡(ゴルフ会員権ネット→お客様)
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(2)会員権証券(表面、裏面)の写しを事前に弊社へFax頂く(お客様→ゴルフ会員権ネット)
※コースへ名義書換の支障がないか照会手続きを取ります。
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(3)売却のための譲渡書類一式の発送(ゴルフ会員権ネット→お客様)
※コース指定の売却書類をお送りいたします。
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(4)必要書類ご記入・ご捺印後、会員権証券他必要書類とあわせ弊社へご返送(お客様→ゴルフ会員権ネット)
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(5)弊社に書類一式到着後、書類に不備がなければご指定口座へお振込み(ゴルフ会員権ネット→お客様)
※弊社への書類到着が午後になりました場合は郵便回収の都合により弊社からの到着確認メールは翌営業日になることがございます。書類の確認に時間がかかるため、振込は到着日翌営業日になりますのでご了承ください。
ゴルフ会員権の郵送
売却取引手数料を安くし、かつ売り買い同一価格でのお取引をさせて頂いているため、郵送手続きをお願いしています。ご懸念ある場合にはお客様のご負担となりますが配達証明をつけてのご発送をお願いしております。
売却された時点ではまだゴルフ場のメンバーですから何か事故があればゴルフ場にすぐストップをかけられると思います。
どうしてもご不安な場合は別途ご相談下さい。
発送内容を追跡できる書留等でお送りください
弊社へご返送いただく会員権証券と譲渡書類一式は、発送内容を追跡することができる書留等の手段でお願いしております。
お手数ですが、返送頂く際の送料はお客様にてご負担をお願いしております。
なお、弊社へ時間指定で午前中に到着した場合には、書類に不備がなければ当日15時までの振込が可能です。
(書類確認後、不備が見つかった場合には担当者より別途連絡をしております)
事前に証券写しを弊社にFaxいただき、午前指定の宅配便で弊社にお送りください
以下の条件で弊社に証券一式をお戻しいただければ到着日当日中にご指定口座へのお振込も可能です。
(1)予めゴルフ会員権証券の表面、裏面を弊社にFaxいただく
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(2)弊社へ証券&書類一式をお戻しいただく際、宅配便等で午前指定にしてお送りいただく
※恐れ入りますが、ご返送いただく際の費用は売主様にご負担いただいております。
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(3)弊社で証券&書類一式を確認し、不備がなければ当日15時までにご指定口座へお振込み
名義変更停止中
ゴルフコースによっては1代限りだとか企業グループ内のみ名義変更OKとかで第三者への名義変更を認めていないところがあります。
また第三者への名義変更が可能になるとゴルフ会員権相場が自由に立つため募集をしていてあまりかけ離れた相場が立つのを避けるため名義変更停止にするケースもあるようです。
いずれにしても名義変更停止をしている場合は名義が自分のものにならず会員として登録することが出来ません。
名義変更停止中の売却
結論から言うと売却は可能です。但し、弊社では名義書換停止中のコースについては基本的には取り扱いを行っておりません。
名義変更停止というのはゴルフ場が第三者へ名義変更するのを認めないということなので購入しても自分の名義にならず意味がないのですが、中には一時的に停止しているだけなので、将来名義変更が開始された時、値上がりするのを期待して安いうちにゴルフ会員権を買っておくという人もいます。
売買契約は売主と買主が合意すれば可能ですから売買が成立します。
ただし、長期的に名義書換を停止しているコースについては取扱いできない場合もございます。
念書売買
名義変更停止中のゴルフコースを売却する時、名義変更が開始になったら売主として必要な書類を揃えるという「念書」を入れて売買契約を交わすので「念書売買契約」とも言われています。
合意事項を文書化するのでそれほどリスクはないはずですが売却者本人が亡くなったり、売買時と名義変更開始時の相場が著しく違っていたりするとややこしいケースが出てくるようです。
相続ゴルフ会員権の売却(※2014年4月以降ゴルフ会員権売却時の損益通算が廃止されました)
★ゴルフ会員権売却による税金の還付(ゴルフ会員権の損益通算)は2014年4月以降、平成26年度税制改正大綱により廃止されております。従来は会員権売却の際出た損失と他の所得との損益通算が可能でした★
お父様(だと思いますが)が昔購入した時の金額が計算基礎になります。
例えばお父様が30年前に600万円でゴルフ会員権を購入、2年前に亡くなり70万円の評価で相続(ゴルフ会員権相続書換料20万円支払)、今回市場で50万円でゴルフ会員権を売却したとすると
■ゴルフ会員権購入価格 | 600万円 | |
---|---|---|
■ゴルフ会員権相続書換料 | 20万円 | |
■ゴルフ会員権売却価格 | 50万円 | |
■ゴルフ会員権売却損 | ▲ | 570万円 |
管財物件、相続物件の扱い
業界の慣習で縁起をかつぐ入会者のために、前もって説明することになっているためです。
「ゴルフ会員権ネット」では法的に瑕疵がない限り、通常ゴルフ会員権と全く同じ扱いです。他業界、例えば不動産業界などでは、管財物件や相続物件による不利な取り扱いはないはずです。