ゴルフ場が倒産・経営交代した際の懸念
ゴルフ会員権が紙切れになってしまうことは、最近の例ではほとんどありません。
ゴルフ場会員のプレー権を守るというのが民事再生等の条件になるからです。相場は多少変動しますが、プレーはそのまま可能という例がほとんどです。
ゴルフ場が倒産した際の確定申告
倒産といっても
(1)民事再生をした、というのと
(2)裁判所から破産宣告を受けた、というのとでは全く違います。
(1)はゴルフ会員権相場も立ち名義書換もすぐ始まるので通常通りの扱いですが、(2)はやや問題です。
こうした例はほとんどありませんが、個人は損失を経費とすることが出来ません(所得税法51条)。仮にゴルフ会員権購入者を無理やり見つけて売却しても、「プレーの出来ないゴルフ会員権」は資産譲渡に該当せず、損益通算の対象になりません。
【2014年4月からの損益通算の廃止について】
平成26年度税制改正大綱により、2014年4月以降、ゴルフ会員権譲渡の際の損益通算が廃止されました。
従来は会員権譲渡の際出た損失と他の所得との損益通算が可能でした。