ゴルフ会員権購入時に譲渡通知書が必要になる理由
法的な権利移転を正式に示す書類です。ゴルフ会員権は債権ですから購入して自分のものとなっても、また名義変更により入会しても権利の移転が正規に済んだとは言えません。誰それに譲渡します(指名債権)と郵便局から内容証明でゴルフ場経営会社に通知することで他の債権者に対し対抗できる権利が生じます(対抗要件を備える)。
※譲渡人が売却後しばらく経ってから破産したりすると名義変更は済んで新しい名義人に切り替わっていても、譲渡通知がゴルフ場に到達していないと取り上げられてしまう可能性がある事になります。
名義書き換え後何年も経っていれば事実上譲渡と看做されます
会員権業者が譲渡通知手続きを代行して発送していたかもしれません。
名義書換が終了し何年も経っていればゴルフ会員権の事実上譲渡が完了していると看做されますので特に問題はないと思われます。
郵便局での譲渡通知手続き方法
譲渡通知書(3部)と、同封致しました封筒を集配機能を持つ郵便局(大きめの郵便局)へお持ちいただきます。窓口で「内容証明便」で出す旨を伝え譲渡通知書に「郵便認証司」の捺印をしてもらってから封をして書留で発送をします。内容証明代524円、書留郵便代435円が必要です。
※譲渡通知は本来譲渡人(売却側)が行うものですが、ゴルフ会員権取引の場合、都合上(買い手が確定していない、買い手が変更される等)購入側が発送することが慣例となっています。
ゴルフ会員権ネットでの代行も可能です。
代行は可能です。
ご自身で譲渡手続きを行っていただく場合は郵便局に支払う金額として内容証明代524円、書留郵便代435円の計959円かかりますが、弊社で代行する場合には内容証明代と書留代、および代行手数料含め計3,300円で請け負わせていただいております。