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今年もPGM各ゴルフ場における名義書換料減額及び預託金充当制度の概要が発表されました(該当期間:2018年4月1日~2019年3月31日)。クリアビューゴルフクラブ&ホテルでは、昨年度(2017年4月1日~2018年3月31日)と同内容になり、預託金充当制度は継続されます。

【2018年度:クリアビューG&H・名義書換料】
(正会員)250,000円(税別)
(平日会員:月~土)125,000円(税別)
※名義書換料に預託金の充当が可能。

今回はクリアビューゴルフクラブ&ホテルの会員権をご検討されている方からよくご質問いただく「名義書換料への預託金充当制度」について詳しくご説明いたします。

クリアビューG&Hの名義書換書類に記載されている「預託金充当制度」の説明は以下の通りです。

預託金充当制度とは、名義変更料のお支払い手段のオプションとして、ご購入された会員権の預託金の全額もしくは一部を名義変更料に充当することができる制度です

まず皆様からよくご質問いただくのは、「預託金とは何か?」ということです。「預託金」とは売り手の方の会員権証書に記載されている金額のことで、「額面」とも呼ばれています。「預託金」というと、ご入会時に名義書換料とともにゴルフ場へ支払う「入会預託金」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、ここでいう「預託金」とは、繰り返しになりますが「売り手の方のゴルフ会員権に記載されている金額(額面)」のことになります。

通常、クリアビューゴルフクラブ&ホテルの預託金(額面)は10万円の会員権証書となります。

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↑預託金10万円のクリアビューゴルフクラブ会員権証書イメージ。
※証書は旧称の「大利根チサンカントリークラブ」となっていますが名義書換可能です。


現在実施しているキャンペーンは、期間中の名義書換料(正会員)270,000円(税込)に、預託金を最大10万円まで充当できる制度になります。

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預託金10万円を名義書換料に充当することにより、実質名義書換料は170,000円(税込)に減額されることになります。

なお、名義書換料へ預託金10万円を全額充当されますと、ご入会後に発行されるゴルフ会員権の預託金は0円(無額面)に減額されます。預託金の有無によって会員としての権利が異なる事はありません。


ご入会後に預託金が0円(無額面)になってしまうため、仮に本キャンペーンが今後も継続された場合、ご売却時の会員権の価値は下がることになります。なぜなら、次に入会される方が預託金0円の会員権だと、名義書換料への預託金充当ができなくなるからです。

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そのため、本キャンペーンが今後も継続された場合、「証券A:預託金10万円の会員権証書」に比べ、「証券B:無額面(預託金0円)の会員権証書」は市場で取引される会員権価格も理論上はAとBの差である約10万円の開きが出てくることになります。

預託金充当制度を利用してご入会されることで、ご売却時の会員権の価値は下がることになりますが、入会時の総額が減額されることもあり、ご購入される方皆様が本制度を利用してクリアビューゴルフクラブ&ホテルへご入会されていらっしゃいます。


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今年もPGM各ゴルフ場における名義書換料減額及び預託金充当制度の概要が発表されました(該当期間:2018年4月1日~2019年3月31日)。あさひヶ丘カントリークラブでは、昨年度と同内容となり、名義書換料への預託金充当制度も継続されます。

【2018年度:あさひヶ丘CC・名義書換料】
(正会員)200,000円(税別)
(平日会員:月~土)100,000円(税別)
(週日会員:月~金)50,000円(税別)

今回はあさひヶ丘カントリークラブの会員権をご検討されている方からよくご質問いただく「名義書換料への預託金充当制度」について詳しくご説明いたします。

あさひヶ丘CCの名義書換書類に記載されている「預託金充当制度」の説明は以下の通りです。

預託金充当制度とは、名義変更料のお支払い手段のオプションとして、ご購入された会員権の預託金の全額もしくは一部を名義変更料に充当することができる制度です

まず皆様からよくご質問いただくのは、「預託金とは何か?」ということです。「預託金」とは売り手の方の会員権証書に記載されている金額のことで、「額面」とも呼ばれています。「預託金」というと、ご入会時に名義書換料とともにゴルフ場へ支払う「入会預託金」と勘違いされる方もいらっしゃいますが、ここでいう「預託金」とは、繰り返しになりますが「売り手の方のゴルフ会員権に記載されている金額(額面)」のことになります。

ここで話が少し複雑になってしまうのですが、あさひヶ丘カントリーの場合、会員権に記載されている預託金は統一されていません。売り手の方の会員権に記載されている預託金(額面)は様々で、比較的多く流通している金額は、預託金49,000円、預託金98,000円、預託金56,000円等が挙げられます。なお、預託金の大小によって会員としての権利が異なる事はありません。

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↑預託金49,000円の会員権証書イメージ(民事再生法申請前)。現在の預託金は記載金額の1.4%。

上記のゴルフ会員権には預託金「350万円」との記載がありますが、こちらは民事再生法申請前の預託金となります。債権カットの結果、現在の預託金は記載金額の1.4%になります。350万円×1.4%=49,000円。なお、あさひヶ丘カントリークラブの場合、民事再生法申請前に発行された会員権、及び民事再生法申請後に発行された会員権(この場合は現在の預託金金額が記載されています)が流通しています。どちらも名義書換は有効で、お取引時に都度コース会員課に照会を取り、現在の預託金(額面)がいくらかを確認する必要があります。少しややこしいのですが、中には会員権証書に預託金の記載がない場合もございますが、実際は預託金の記載がないだけで預託金〇〇円と金額がある場合もございます。

2018年度キャンペーンでは、名義書換料(正会員):216,000円(税込)に預託金を全額充当することが可能となりました。先に挙げた預託金98,000円、預託金56,000円、預託金49,000円を例に実質の名義書換料を比較してみたいと思います。

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上の表をご覧いただくとわかると思いますが、証券A:預託金98,000円と証券C:預託金49,000円の実質名義書換料 の差は49,000円(167,000円-118,000円)となります。

入会をご検討されている皆様にとっては、実質名義書換料が安くなる会員権が良いに決まっているので、仮にA:預託金98,000円、B:56,000円、C:49,000円の会員権が同じ価格で売りに出た場合、皆様がA:預託金98,000円の会員権を選ばれます。そうなるとA:預託金98,000円の会員権は需要が高まり、結果として会員権相場は上昇します。

逆にC:預託金49,000円の会員権はA&Bに比べて需要が低くなることで、会員権相場は下がることになります。

先ほどA:預託金98,000円の会員権とC:預託金49,000円の会員権の実質名義書換料の差は49,000円と記載しましたが、市場で取引される会員権価格も理論上はA-Cの差である約49,000円弱の開きが出てくることになります。

そのため、あさひヶ丘カントリークラブの会員権の場合、会員権価格だけでは一概に高い、安いとは言い切れず、売り手の方の預託金金額に応じて会員権価格が形成されています。そのため、購入をご希望の方はご購入総額(税込、年会費月割費用別)で比較、検討されるのがよろしいかと思います。

なお、名義書換料へ預託金を全額充当されますと、ご入会後に発行されるゴルフ会員権の預託金は0円(無額面)に減額されます。

ご入会後に預託金が0円(無額面)になってしまうため、仮に本キャンペーンが今後も継続された場合、ご売却時の会員権の価値は下がることになります。なぜなら、次に入会される方が預託金0円の会員権だと、名義書換料への預託金充当ができなくなるからです。


そのため、将来の市況によっては市場でのご売却が難しくなります。しかし、入会時の購入総額を抑えられることもあり、ご購入される方の皆様が本制度を利用して入会されていらっしゃいます。


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プロフィール

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代表取締役社長 坪井 繁幸