BLOGスマートゴルフを目指して

2016.04.01

PGM2016年キャンペーン-名義書換料への預託金充当制度

2016年4月~17年3月31日までのPGMの名義書換料減額および預託金充当制度が発表されました。昨年からのプランを引き継ぐコースが多かったですが、4月以降にプランを変更するコースもいくつかありました。

首都圏近郊コースで4月以降に名義書換料の減額、増額があるのは以下です(正会員のみ抜粋、昨年までの減額料金と新しい減額料金の比較)。

【名義書換料の減額】
・東名厚木カントリー倶楽部・単独&共通(神奈川):20万円→18万円
・成田の森カントリークラブ(千葉):25万円→17.5万円
・扶桑カントリー倶楽部(茨城):20万円→10万円
・カントリークラブ・ザレイクス(茨城):25万円→20万円
・皐月ゴルフ倶楽部鹿沼コース(栃木):20万円→15万円
・中央都留カントリー倶楽部(山梨):15万円→10万円
・ローレルバレイカントリークラブ(福島):13.5万円→10万円

【名義書換料の増額】
・岡部チサンカントリークラブ(埼玉):25万円→40万円
※期間限定の書換料減額キャンペーンが終了し、従来の名義書換料へ戻った形。

2011年から始まったPGMの名義書換料減額・預託金充当キャンペーンですが、これまで大きな反響とインパクトを残しつつ現在に至っております。

ゴルフ場経営にはコースコンディションの維持やクラブハウスの修繕など、多額の費用がかかります。もちろん名義書換料の収入はコースにとって貴重な収入源となります。コストが莫大にかかるため名義書換料を据え置いたり、年会費を値上げせざるを得ないコースが出てくる中、既存メンバーに負担をかけずにアクティブメンバーを増やしていく本施策は発表当時、かなりインパクトがありました。

本キャンペーンは実施されてからもう6年目を迎え、ゴルファーの方にはかなり周知されつつありますが、これから初めてゴルフ会員権をご購入される方には、預託金充当制度についてよくご質問を頂きますので、改めて名義書換料への預託金充当制度の概要についてまとめてみたいと思います。

まず、PGMのキャンペーンは大きく2つに分かれます。
(1) 名義書換料の減額
(2) 名義書換料への預託金充当

そして、
・「(1)書換料の減額」のみ実施しているコース
・「(2)預託金充当」のみ実施しているコース
・「(1)書換料減額」+「(2)預託金充当」双方を実施しているコース
の3パターンがあります。

「(1)名義書換料の減額」は読んで字のごとくなので説明は省きますが、皆様からよくご質問を頂くのは「(2)名義書換料への預託金充当」制度について記載したいと思います。

ここでは、「(1)書換料減額」+「(2)預託金充当」双方を実施しており、売り手の方の会員権証書に記載されている預託金(額面)が幅広く流通している東名厚木カントリー倶楽部を例にまとめてみます。

◆東名厚木カントリー倶楽部(単独・共通)のキャンペーン概要
通常の名義書換料:388,800円(税込)
減額後の名義書換料:194,400円(税込)
預託金充当額の上限:100,000円

キャンペーン期間中の名義書換料194,400円(税込)に、預託金を100,000円充当した場合、名義書換料が実質94,400円で済みます。

書換料194,400円(税込)預託金100,000円=94,400円(実質名義書換料)

ここで皆様からよく質問を頂くのは「預託金とは何か?」ということです。預託金とは会員権証書に記載されている金額を指します。名義書換料の他に入会時にコースへ支払う「入会預託金」と勘違いをされる方がよくいらっしゃいますが、ここで言う「預託金」とは「売り手の会員権証券に記載されている金額(額面)」のことを指します。

前述の通り、東名厚木カントリー倶楽部の売り手の方の証券に記載されている預託金は様々です。今回は比較的流通が多い預託金98,400円と預託金55,350円を例にしてみます。

【預託金98,400円の会員権証書イメージ】

gakumen98400.jpg


預託金98,400円の会員権をご購入され、名義書換料に充当した場合は以下となります。

・減額後の名義書換料:194,400円(税込)
・預託金充当額:98,400円
→実質名義書換料:96,000円(194,400円-98,400円)

【預託金55,350円の会員権証書イメージ】

gakumen55350.jpg

預託金55,350円の会員権をご購入され、名義書換料に充当した場合は以下となります。

・減額後の名義書換料:194,400円(税込)
・預託金充当額:55,350円
→実質名義書換料:139,050円(194,400円-55,350円)

2つの預託金の会員権を比較いただくとわかる通り、預託金98,400円の会員権の方が名義書換料は安くなります。

仮に預託金55,350円と預託金98,400円の会員権が同じ価格で売りに出た場合、誰が見ても名義書換料が安くなる預託金98,400円の会員権を選ばれると思います。そうなると預託金98,400円の会員権への需要が高まり相場も変わってきます。

購入総額で比較されるとわかりやすいかと思います。

【預託金55,350円と預託金98,400円の会員権価格(例)と総額比較】

hikaku.jpg

※会員権価格は日々の市況により変動いたします。上記は2016年4月1日時点の市況から記載しております。参考値としてご覧ください。



預託金55,350円の会員権価格が5.5万円(税込)だった場合、理論上は預託金98,400円の会員権は9.8万円(税込)前後の相場になってきます。

なお、ご入会時に預託金を名義書換料に充当されますと新証券の預託金は充当額分減額されたものがコースより発行されます。預託金98,400円の会員権をご購入され、預託金98,400円を名義書換料に充当された場合には、新証券の預託金は0円(無額面)となります。



【預託金0円(無額面)の会員権証書イメージ】

mugakumen.jpg



名義書換料に預託金を充当されると、充当された金額分預託金が減額されてしまいますので、ご売却時に会員権の価値は下がることになります。しかしながら、入会時に購入総額を抑えられることもあり、購入される方皆様が本制度を利用されていらっしゃいます。


今回は流通している預託金がまちまちである東名厚木カントリー倶楽部を取り上げましたが、埼玉県の岡部チサンカントリークラブや千葉県のクリアビューゴルフクラブ&ホテル等は預託金が10万円(預託金充当されていない場合)で一定というコースもございます。

ゴルフ会員権取引