ゴルフ会員権ネット インターネット取引同意書

「ゴルフ会員権ネット」を運営するグローバルゴルフネット株式会社(以下当社)とゴルフ会員権売買を希望するユーザー(以下ユーザー)は、当社が運営管理するウェブサイト「ゴルフ会員権ネット」(以下本サイト)上で行われるインターネット取引について、以下の通り合意する事とします。

第1項 内容の承諾
ユーザーがゴルフ会員権に関する情報を本サイトに登録した時点で、本同意書の内容に同意したものとみなします。

第2項 本サイトへの売買登録の取消及び抹消
以下の場合、当社はご登録又はご依頼をお断りする事があることをご了承いただきます。
1、ご登録事項について確認が取れない場合
2、ご登録のメールアドレスに送信したメールが、不到達になった場合
3、ご登録内容に虚偽があった場合
4、ご登録希望金額が相場と著しくかけ離れている場合
5、過去に当社と取引した際、購入時に料金の支払を履行しなかった、又は売却時に正当な理由なく取引を行わなかったことが判明した場合
6、ゴルフ会員権業者の方のご登録があった場合
7、ご登録以降3ヶ月以上経過し何ら進展がない場合

第3項 当社への依頼の取消及び抹消
以下の場合、当社はご依頼をお断り又は取消する場合があることをご了承いただきます。
1、当社へのご依頼内容について確認が取れない場合
2、担当者にご依頼頂いた後、3ヶ月以上経過し何ら進展がない場合
3、その他弊社がユーザーからのお問い合わせ、ご依頼内容に不適当と判断した場合

第4項 個人情報保護
ユーザーが本サイトに登録する個人情報について、当社は個人情報保護方針に則り厳密に管理します。利用目的は以下の通りです。

1)ゴルフ会員権売買に伴う諸手続き及び管理のため
2)ゴルフ会員権情報、又はゴルフ会員権以外の、ユーザーにとって有益と思われる情報の提供のため

第5項 免責事項
1、天変地異、経済状況の激しい変動、法令の改定その他予測不可能な事態の発生により、本サイトの一部又は全部が利用不能の状態になったとしても、当社は一切責任を負いかねます。
2、本サイトの利用に関して生じた損害について、当社は一切責任を負いかねます。
3、ユーザーが本サイトの利用により他の登録ユーザーに対し損害を与えた場合、当社は一切責任を負いかねます。

第6項 登録情報の訂正・削除
登録した個人情報に関し、情報の利用停止又は削除をユーザーご自身が希望する場合、本人確認をさせていただいた上で停止又は削除します。

第7項 情報の開示
情報の開示に関しては、当社の個人情報保護方針に記載の通りとします。

第8項 特選物件買い・特選物件売りの掲載
本サイトに掲載している「特選物件買い」及び「特選物件売り」の各掲載ついては、ユーザーから依頼のあったものの中から、当社が独自に判断し掲載できるものとします。よって、全てのユーザーからの依頼を「特選物件買い」及び「特選物件売り」に掲載しているわけではない旨ご了承いただきます。

第9項 取引手数料

会員権の約定金額(税込)   手数料(税込)
3万円未満         10,175円
3万円~          13,200円
6万円~          14,850円
10万円~          17,600円
20万円~          19,800円
50万円~          21,450円
100万円~         24,750円
250万円~   購入代金の一律0.9%+消費税

第10項 危険負担
1、買主が書類一式をゴルフ場へ提出するまでに発生した売主書類の不備による名義書換障害事由については、売主と当社がすべて責任を持って除去するものとします。

2、ゴルフ場破綻による名義書換停止※1の危険負担については、以下の通りとします
・売主の負担  取引日※2当日終了まで
・買主の負担  上記取引日の翌日から(取引日の翌日以後はゴルフ場に買主の書類が提出されていなくても買主の負担になる)

※1、ゴルフ場の破綻日  ゴルフ場経営会社及び証券の発行会社が裁判所に対し破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始等の申し立てを行った日
※2、取引日  買い手の発注により当社が売り手から物件を仕入れた日

第11項 発注の取消
買主又は売主は、メール又は発注書にて当社へ発注した後の取消は出来ないことをご了承いただきます。(ただし前項2記載の通り、買主の発注に基づき当社が仕入れをした日までにゴルフ場の破綻が公知の事実となった時を除く)。

第12項 違約金
買主又は売主が、前条の定めに反し自己の都合によって発注の取消を行った場合、違約金としてゴルフ会員権約定金額の20%(最低20,350円)を理由の如何を問わず当社に支払うものとします。

第13項 具体的な取引方法、発送費用、配達方法等
1、ユーザーが買い手の場合
(1)以下の内容を当社が送信した当日又は翌営業日、買い手はゴルフ場(又はゴルフ場経営会社)に証書No、名義人を電話確認した後、代金の全額を当社へお支払いいただきます。
・証券No、名義人、コース会員課(コース経営会社)照会結果一式

(2)当社との取引が完了し、買主の元へ会員権及び書類一式が到着後、1ヶ月以内に必要書類を揃えコース指定住所宛にご提出いただきます。(会員権及び書類一式をご提出されなかった場合の費用発生については、当社は一切の責任を負いかねます)。

(3)名義書換書類をコース指定住所宛にご提出いただく場合の郵送費用は、買主負担となります。

2、ユーザーが売り手の場合
(1)当社から売主へ譲渡書類一式を発送する前に、会員権の表面と裏面の写しを当社へFaxかメール添付で担当者宛にお送りいただきます。(又はお電話にて会員権番号と発行年月日をお伝えいただきます)。

(2)売主は当社から譲渡書類到着後、5営業日以内に必要書類を揃えて当社との取引を完了していただく旨をご了承いただきます。

(3)当社は以下の物件一式の受領と引き換えに、会員権代金から手数料、年会費その他を精算した差引代金を売主にお支払いたします。

物件一式
・株券又は預託金証書
・売主印鑑証明
・ゴルフ場所定の名義書換書類
・ゴルフ会員権流通市場で必要とされる書類
その他当該ゴルフ場が指定する名義変更に必要な書類

(4)物件一式を当社へご返送いただく場合の郵送費用は売主負担となります。

(5)当社が物件一式を受領するまでは、すべて売主の責任となります。発送内容を追跡でき、当社が受取時に捺印又は署名できる配達方法でご発送いただく旨をご了承いただきます。

(6)売主から当社へ物件一式を発送いただいた段階で、プレー権が失効する旨をご了承いただきます。

第14項  その他費用の負担  
1、名義書換料は買主の負担であり入会承認後直接ゴルフ場指定口座へお支払いただきます。
2、年会費は月割精算とし、契約翌月から買主の負担とさせていただきます。(月割精算が出来ないコースはゴルフ場の指定によります)。
売主:取引月まで負担
買主:取引日翌月から負担


付則:本規約は2009年12月19日から全ての登録者に適用されるものとする。


2009年12月19日新設
2018年9月1日改定

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