平成26年度税制改正大綱により、2014年4月以降、ゴルフ会員権譲渡の際の損益通算が廃止されました。
従来は会員権譲渡の際出た損失と他の所得との損益通算が可能でした。
ゴルフ会員権を購入時よりも安く売却し譲渡損が発生した場合、他の所得(給与所得や事業所得)と合算する損益通算により所得税、住民税の還付が受けられます。通常、株式や不動産を譲渡して評価損(損失)が出た場合は、株式なら株式、不動産なら不動産の譲渡益としてしか通算ができませんが、ゴルフ会員権の場合は他の所得との損益通算が可能です。
なお、2010年現在ではゴルフ会員権は他の所得との損益通算が認められていますが、今後政府の方針により、ゴルフ会員権の損益通算が認められなくなる可能性があります。
例えば総額300万円で10年前に購入したAゴルフ場のゴルフ会員権を、現在の相場3万円で売却した場合、
Aゴルフ場会員権購入費用合計
(会員権代金、名義書換料、取引手数料含む)
Aゴルフ場売却費用
(会員権代金3万円-取引手数料10,175円)
還付対象の金額
となり、2,979,990円が還付対象の金額となります。
これを年収別に概算で還付額をまとめてみると以下のようになります。
年収
還付額概算
500万円
50万円
750万円
78万円
1,000万円
91万円
12月末までにゴルフ会員権を売却すると翌年2月15日以降確定申告が出来ます。所轄税務署にゴルフ会員権譲渡損の申告書用紙をもらい、
をもとに提出すると所得税が3月末から4月上旬に一括で還付され、住民税は6月から月割りで1年間減額されます。
父親から相続したゴルフ会員権を売却しても税金の還付が受けられますか?
評価損があれば受けられます。その場合、相続人全員の同意書と印鑑証明が必要になります。
個人名義のゴルフ会員権を自分が経営する会社に売却したいのですが。
可能です。ただし倒産したゴルフ場は不可です(民事再生や会社更生は可)。あくまで預託金とプレー権があるかどうかが問われます。
損益通算のため親戚や家族にゴルフ会員権を買ってもらおうと考えていますが問題ないでしょうか?
もちろん可能ですが取引した事実、資金の移動、書類のやり取りや名義変更手続きが必要です。
名義変更していないゴルフ場でも損益通算のためのゴルフ会員権売却は可能ですか?
購入側に預託金とプレー権が移るのが前提です。したがって長期間名義変更をしていないコースは対象となりません。
評価損が大きいため、1年では使い切らないのですが譲渡損確定申告の繰り越しはできませんか?
残念ながらできません。ゴルフ会員権の確定申告は単年処理です。したがって所得(給与所得や事業所得)の多い時にゴルフ会員権を売却されるのが得策です。