特集

ゴルフ会員権の相続

相続されたゴルフ会員権の売却は「ゴルフ会員ネット」がお得です!

ゴルフ会員権を相続した場合の
手続き・流れ

ゴルフ会員権は通常相続することができます※。被相続人(ご両親のケースが多い)が所有していた会員権を相続した場合や贈与された場合の手続き、流れについて解説します。

※相続人が複数いる場合でも、ゴルフ会員権を相続できる人は1人です。

相続したゴルフ会員権をどうするか?

相続したゴルフ会員権の取り扱いには下記の2つのパターンがあります。相続する方は、どちらのパターンにするかを選択してください。

相続パターン1:ゴルフ会員権業者を通じて市場で売却

両親(被相続人)はゴルフをしていたけど、自分はゴルフをしないため、ゴルフ会員権を売却したい。

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相続パターン2:代表相続人が名義書換を行い、メンバーに

父親(被相続人)のプレーしていたコースで自分もメンバーとしてプレーしたい。

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ゴルフ会員権の相続、贈与の際に
まず確認すること

確認すること
1.ゴルフ会員権証券の確認
被相続人が所有していたゴルフ会員権証券(表面にゴルフ場名、額面金額が記載され、裏面に被相続人の名前の記載があるケースが多い)があるかご確認ください。ゴルフ会員権証券とは実際に被相続人の方がメンバーであったことを証明するものです。
確認すること
2.主な書類の準備
必要な書類は下記の3点である場合が多いですが、ゴルフ場によって異なりますので、詳しくは該当ゴルフ場にお問い合わせください。
戸籍謄本もしくは除籍謄本
被相続人と相続人の関係を証明するものです。
被相続人が属していた戸籍に記されている方々が皆、既に亡くなられていたり、婚姻や転籍などでその戸籍から除かれたりしていた場合は、除籍謄本が必要となります。
相続同意書
被相続人所有のゴルフ会員権を代表相続人へ相続することを明らかにした書類が必要になります。被相続人所有のゴルフ会員権(1ゴルフ場毎)は基本的に1人にしか相続ができないため、代表者も含め、全相続人の住所、氏名、実印押印等を記載した相続同意書を作成する必要があります。
相続同意書はゴルフ場によって提出用紙が異なります。ゴルフ場指定フォーマットを用意しているゴルフ場もあれば、相続人の方が作成して提出すればよいとしているゴルフ場もあります。
印鑑証明
相続同意書に押印した全相続人の印鑑証明書です。
改製原戸籍
相続人が実際に何人いるかを確認するための書類です。

ゴルフ会員権ネット相続に関するQ&A

相続したゴルフ会員権を売却したいのですが、いくらで売却できるのでしょうか?

コースによって違いはありますが弊社相場表の「中心値」を参考にしていただければと思います。よく相続物件は市場価格より安くしないと売れないと言われますが全くそんな事はありません。名義書換に支障がない限り通常物件と全く同様に売却が可能です。

コースによっては証券の額面を返還するケースがございます。市場での売却とどちらが得か比べていただいた方がよろしいかと思います(後述の損益通算による税金還付も含めて計算されることをお薦めします)。

なお、ゴルフ場によっては名義書換を行っていないなどの理由により、市場で相場が立っていないコースもあります。

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相続した会員権を売却するためには一旦名義書換を行う必要があるのでしょうか。

株式や不動産ではそのような例は見られないのですが一旦代表相続人に名義を替えてからでないと第三者への名義書換(売却)を認めないコースがたまにございます。

ゴルフ場によって名義書換への対応が異なりますので、相続した会員権の売却の際はまずゴルフ場へお問い合わせください。

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ゴルフ会員権を売却した結果利益が出たのですが、その場合所得税の優遇は受けられるのでしょうか?

相続税申告期限後3年未満の売却であれば税負担が軽減されます。

売却により利益が出た場合、相続税と所得税双方にかかる税負担が大きくなるため、相続税申告期限から3年未満の場合は所得税の優遇が受けられます。

損が出た場合は逆に損益通算が可能です。
被相続人が購入した金額-(売却額+売却費用)=損失

代表相続人が翌年の確定申告で損益通算が可能になりますので損失額が大きい場合、収入の多い方が代表相続人になられた方が還付効果が大きい事になります。

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