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「ゴルフ会員権の売却」に関するよくあるご質問
お客様から寄せられた、よくあるご質問やご意見をご紹介し、その疑問や質問にお答えしています。
ゴルフ会員権の売却の仕方として、どんな方法がいいですか?
- ゴルフ会員権の売却方法
- 時間に余裕があれば3ヶ月を目安に指値をしておくのがベストだと思います。
色々なゴルフ会員権業者に頼んでおくのも手です。
ただゴルフ会員権業者の中には専任で長期間縛ろうとするところがありますのでご注意ください。「ゴルフ会員権ネット」は最低限必要な情報のみeメールで連絡します。緊急以外電話連絡は行いませんので煩わしくありません。
先に証券一式(ゴルフ会員権一式)を郵送で送るのはとても不安だが?
- ゴルフ会員権の郵送
- 手数料を安くし、かつ売り買い同一価格を徹底しているため郵送手続きをお願いしています。配達証明ですべて対応していますので安心です。
売却された時点ではまだゴルフ場のメンバーですから何か事故があればゴルフ場にすぐストップをかけられると思います。
どうしてもご不安な場合は別途ご相談下さい。
名義変更停止中とはどういうことですか?
- 名義変更停止中
- ゴルフコースによっては1代限りだとか企業グループ内のみ名義変更OKとかで第三者への名義変更を認めていないところがあります。
また第三者への名義変更が可能になるとゴルフ会員権相場が自由に立つため募集をしていてあまりかけ離れた相場が立つのを避けるため名義変更停止にするケースもあるようです。
いずれにしても名義変更停止をしている場合は名義が自分のものにならず会員として登録することが出来ません。
名義変更停止中でも売却は可能ですか?
- 名義変更停止中の売却
- 結論から言うと売却は可能です。
名義変更停止というのはゴルフ場が第三者へ名義変更するのを認めないということなので購入しても自分の名義にならず意味がないのですが、中には一時的に停止しているだけなので、将来名義変更が開始された時値上がりするのを期待して安いうちにゴルフ会員権を買っておくという人もいます。
売買契約は売主と買主が合意すれば可能ですから売買が成立します。勿論売却により確定申告も可能です。
「念書売買」というのはどういうことですか?
- 念書売買
- 名義変更停止中のゴルフコースを売却する時、名義変更が開始になったら売主として必要な書類を揃えるという「念書」を入れて売買契約を交わすので「念書売買契約」とも言われています。
合意事項を文書化するのでそれほどリスクはないはずですが売却者本人が亡くなったり、売買時と名義変更開始時の相場が著しく違っていたりするとややこしいケースが出てくるようです。
相続を受けたゴルフ会員権を売却しようと思うのですが?
- 相続ゴルフ会員権の売却
- お父様(だと思いますが)が昔購入した時の金額が計算基礎になります。
例えばお父様が30年前に600万円でゴルフ会員権を購入、2年前に亡くなり70万円の評価で相続(ゴルフ会員権相続書換料20万円支払)、今回市場で50万円でゴルフ会員権を売却したとすると■ゴルフ会員権購入価格 600万円 ■ゴルフ会員権相続書換料 20万円 ■ゴルフ会員権売却価格 50万円 ■ゴルフ会員権売却損 ▲ 570万円
2年前に納めた評価額70万円に対する相続税は控除対象になりますが額が少ないのでカウントせず、このゴルフ会員権売却損570万円が他の所得と合算で損益通産が出来ます。
管財物件や相続物件は通常物件より安くなると聞きましたが?
- 管財物件、相続物件の扱い
- 業界の慣習で縁起をかつぐ入会者のために、前もって説明することになっているためです。
「ゴルフ会員権ネット」では法的に瑕疵がない限り通常ゴルフ会員権と全く同じ扱いです。他業界、例えば不動産業界などでは、管財物件や相続物件による不利な取り扱いはないはずです。
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