- 2010.12.20
- 譲渡通知
あまり聞きなれない言葉だと思いますがご存知でしょうか。
簡単にいえば譲渡した事を公に通知することです。
今流行りのテレビ番組に倣いますと
「実はゴルフ会員権は名義変更が終わって入会が済んだあとでも自分のものではないのです!」
「エーッ! それ、ホンまでっか!!」
ゴルフ会員権は有価証券ではなく預託金債権ですから売却する場合は誰それに売ると指名して売却する必要があるのです(指名債権)。
その際郵便局から内容証明で通知します。これにより通知日以降は見えない債権者に対しても対抗出来るようになり権利が保全されます(対抗要件)。
会員権価格が安いので費用をかけて発送するのもどうかと思う時もありますが、弊社では全て発送させていただくことにしています。
譲渡通知は郵便局(集配機能のある大きめな局)から内容証明を書留で発送する必要があります。
時間にして30分、結構待たされますが慣れてしまえばルーティンではあります。
費用は内容証明代と書留代で920円かかります(代行させていただく場合は920円も含め3,150円で請け負わせていただいてます)。
気持ちよくメンバーとしてラウンドしていたらある日突然知らない債権者から差押えが入っていた、なんてことがあったら「エー、ホンまでっか!!」では済みません。
「こういう類いの心配は脳科学的にはゴルフに良くないことが証明されています」
と沢口先生もおっしゃると思います。
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グローバルゴルフネット株式会社
代表取締役社長 坪井 繁幸
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